業務委託は労働基準法の対象ではありませんが、発注する側との力の差を埋めるための法律があります。2024年11月1日に施行された「フリーランス・事業者間取引適正化等法」(フリーランス新法)です。ここでは、サロンとの業務委託で関わりやすい点だけを取り上げます。
発注する側は、業務の内容、報酬の額、支払期日などの取引条件を、書面または電子メールなどの方法で明示することが求められます。「あとで決めよう」のまま始めない、という根拠になります。
報酬は、発注した側が仕事の結果を受け取った日から数えて60日以内のできる限り早い日に支払うことが求められます。支払いが遅れがちな取引先には、この点を確認できます。
一定期間以上続く業務委託では、発注する側に次のような行為が禁止されています。
取引上のトラブルは、国が設けている「フリーランス・トラブル110番」などの窓口に無料で相談できます。まずは、契約書・メッセージ・報酬の記録など、やり取りの記録を残しておくことが大切です。
この記事は一般的な情報の整理であり、個別の契約や法律の判断を示すものではありません。内容は2026年9月時点のもので、実際の条件はサロンごとに異なります。判断に迷う場合は、契約先や公的な相談窓口にご確認ください。