業務委託で働く場合、サロンが年末調整をしてくれるわけではないため、自分で1年間の収入と経費を計算して確定申告を行うのが原則です。ここでは、確定申告が必要になる基準や、何が経費になるのかの基本的な考え方をまとめました。
本業として業務委託で施術を行い、年間の所得(売上から経費を引いた金額)が基礎控除額を超える場合は確定申告が必要です。
また、サロンに正社員やパートとして雇用されながら副業で業務委託の施術をしている場合も、副業による年間所得が一定額を超えると申告が必要になります。
確定申告には「白色申告」と「青色申告」の2種類があります。
白色申告は、事前の申請手続きが不要で、比較的シンプルな帳簿付けで提出できる方法です。初めて確定申告をする人が選びやすい形です。
青色申告は、事前に税務署へ届出を出し、複式簿記による帳簿作成が必要ですが、青色申告特別控除などの税金面での優遇を受けられます。業務委託を長く続ける場合は検討する価値があります。
仕事に必要な支出は、所得から差し引く「経費」として計上できます。プライベートの支出と混ざらないよう、業務に直接関係していることを説明できるようにしておく必要があります。
経費にした支出の領収書やレシート、クレジットカードの明細は、申告後も一定期間手元に保管しておく義務があります。
確定申告の直前にまとめて整理するのは大変なため、月ごとに封筒やファイルに分けたり、こまめに帳簿に記録する習慣をつけておくとスムーズです。
この記事は一般的な情報の整理であり、個別の契約や法律の判断を示すものではありません。内容は2026年9月時点のもので、実際の条件はサロンごとに異なります。判断に迷う場合は、契約先や公的な相談窓口にご確認ください。